成年後見人が不動産を売却できるかどうか、不安に感じている方もいるでしょう。
この記事では、成年後見人の解説や手続き方法、売却するための必要な手順などについて解説をしています。
親や親族の成年後見をしていて、本人の住居や土地を処分したいと考えている方は参考にしてみてください。
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不動産売却をおこなうために必要な成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や障害などによって判断能力が低下し、自分で決定するのが難しい方をサポートするための制度です。
後見人は本人の財産を管理し、維持するのが重要な役割になっています。
また、本人が生活するためのお金の管理や、医療や介護サービスの手続きなど、生活を助けるための法律的な手続きなども役割です。
成年後見制度には、2種類あります。
任意後見制度とは、判断能力が明確なうちに、本人が後見をする方を選び契約を結んで成立します。
法定後見制度とは、認知症などで判断能力が低下したあとで、選ばれた後見人が本人の権利を守る国の制度です。
本人や親族、市町村長が申し立てをおこないます。
家庭裁判所は、申立て内容を審査したうえで、本人にもっとも適していると考えられる後見人を選定します。
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不動産売却のための成年後見人の申立て手続きとは
判断をする能力が低下した場合は、居住している場所の家庭裁判所へ審判の申立てをおこないます。
本人の住民票があるエリアの家庭裁判所が管轄です。
法律によって本人とその配偶者、4親等内の親族、市町村長が申立てできると決められています。
親等は本人を0として考える親戚の範囲で、主な4親等は大叔父、大叔母、いとこが該当します。
必要書類は、本人と申立てをする方の戸籍謄本や住民票、親族相関図、財産目録や医師による診察と診断書などです。
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成年後見人による不動産の売却方法について
成年後見人は不動産を売却可能です。
不動産の種類によって、手続きをする方法が異なります。
本人が現在住んでいる、将来住む可能性がある居住用の物件は、家庭裁判所の許可が必要です。
許可なく売却した場合には、契約が無効となりますので注意しましょう。
居住用物件の場合、手続き方法は、物件がある登記簿や不動産の評価証明書、売買契約書の案などが必要です。
許可を得て売り手を探す前に、売買契約書の案を作成する必要があります。
非居住用物件は、裁判所の許可を得る必要はありませんが、本人の生活を配慮する必要があります。
前もって家庭裁判所や不動産会社に相談をしながら進めていきましょう。
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まとめ
成年後見人は、本人に代わって不動産売却が可能です。
居住用物件の取引は家庭裁判所の許可を得るため、売却活動より前に売買契約書などの書類を準備する必要があります。
不動産会社に相談をしながら、書類の準備や手続きを進めていきましょう。
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有限会社朝日住宅 メディア編集部
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