不動産を売却する際には、さまざまな書類の用意や提出が必要です。
慣れていなければどういった書類が必要かどのタイミングで必要かわからない方も多いでしょう。
この記事では、不動産売却の必要書類を不動産売却前・契約締結・決済の3つに分けてご紹介します。
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不動産売却前の必要書類
まず不動産売却に用意すべき必要書類は、物件パンフレット・物件状況等報告書・住宅ローンの償還表などがあります。
物件パンフレットとは、マンションを売却する際に用意しておくべきもので、一戸建てを売却する際には不要です。
自分がマンションを購入されるに渡されるものであり、再発行はできない場合が多いのできちんと保管しておきましょう。
パンフレットがあれば、マンション情報の詳細などの確認が可能です。
次に住宅ローンの償還表で、住宅ローンが残っている場合はいくら残っているのか正確に把握するために必要です。
住宅ローンの償還表は定期的にローンを組んでいる金融機関から郵送されるため、保管しておくか必要であれば問い合わせてください。
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不動産契約締結時の必要書類
不動産契約締結時の必要書類には、登記済権利証・固定資産税納税通知書・建築確認済証などがあります。
登記済権利証とは、不動産を取得した際に法務局から交付されるもので、不動産の名義を買主に変更する際に必要です。
手元にない場合は法務局や司法書士に問い合わせが必要で、その際には本人確認ができる書類を用意しておいてください。
次に固定資産税納税通知書とは、固定資産税をいくら納税しているのか、評価額などが記載されています。
こちらの通知書は3~6月ごろに郵送されるためきちんと保管しておきましょう。
最後に建築確認済証で、売却する不動産が建築基準法に基づき建築されたことを証明します。
不動産取得時に受け取る書類で、紛失した場合は市役所などで発行してもらえますが、お金がかかるので注意してください。
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不動産決済時の必要書類
不動産決済時の必要書類には、固定資産評価証明書や登記識別情報などがあります。
固定資産評価証明書とは、売却予定の不動産の固定資産課税台帳に記載されている資産価値を証明するものです。
3~6月に自治体から郵送され、紛失した場合は市役所などで取得できます。
次に登記識別情報で、こちらは2005年の法改正で新しく発行され始めた書類です。
不動産名義を変更する際に必要で、紛失した際には法務局などに問い合わせをおこなってください。
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まとめ
この記事では、不動産売却の必要書類を不動産売却前・契約締結・決済の3つに分けてご紹介しました。
不動産売却時にはさまざまな書類の用意や提出が必要になります。
どんな書類が必要なのか、どのタイミングで必要なのか分からないことがあれば、不動産の担当者に相談してみましょう。
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有限会社朝日住宅 メディア編集部
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