
不動産売却を進めるなかで、「権利書はいつ渡すのだろうか」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。
大切な資産を手放す大きな決断だからこそ、最後まで安心できる取引を実現したいことでしょう。
本記事では、不動産売買で権利書はいつ渡すのか、適切な時期や注意点について解説します。
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不動産売買で権利書を渡す適切なタイミング
不動産売買において、権利書を相手に見せる機会は主に2回訪れます。
1回目のタイミングは、売買契約時です。
この段階では、売主が真の所有者であるかを確認するため、権利書の提示が求められます。
しかし、まだ代金を全額受け取っていない状態であるため、ここで権利書の原本を渡してしまうのは大変危険と言えます。
あくまで確認にとどめ、ご自身の手元で大切に保管しておきましょう。
そして、2回目のタイミングとなるのが決済時です。
残代金の着金がしっかりと確認できた段階で、登記手続きを担う司法書士へ権利書を引渡す流れとなります。
このように、お金の受け取りと書類の引渡しを同時におこなうことで、代金未回収のリスクを回避できるでしょう。
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決済時に権利書を渡す理由
なぜ決済の場で権利書を渡す必要があるのか、その最大の理由は、確実な名義変更をおこなうためです。
無事に売買契約が成立しても、所有権移転登記を完了させなければ、買主は第三者に対して権利を主張できません。
そのため、司法書士が売主の本人確認をおこない、本当に所有権があるか確認したうえで登記手続きを進めるのです。
このとき、申請の正当性を証明する重要な書類として、権利書が不可欠となります。
さらに、買主が金融機関から融資を受ける際に必要になるケースも少なくありません。
金融機関は、所有権の移転を前提に資金を出すため、権利書がないと融資実行が止まる恐れがあるでしょう。
したがって、円滑に取引を終えるためには、売主による事前の確実な書類準備が欠かせないのです。
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権利書のトラブルを未然に防ぐポイント
大切な権利書に関するトラブルを防ぐためには、日頃からの厳重な管理が求められます。
第一のポイントとして、権利書は決して他人に預けないことが大原則です。
不動産会社の担当者から手続き上の理由で求められても、目的が不明確なまま安易に預けてはいけません。
第二に、必要な時以外は、持ち出さないように心がけましょう。
なぜなら、持ち歩く回数が増えるほど、置き忘れや盗難のリスクが高まるからです。
第三に、万が一の紛失に気づいた場合は、再発行ができないという前提で迅速に行動しなければなりません。
権利書がない場合でも代替手段を用いた登記申請は可能ですが、早急に法務局や司法書士へ相談することが被害や混乱を最小限に抑える鍵となるでしょう。
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まとめ
不動産売買において権利書を見せる機会は2回ありますが、実際に引渡すのは決済のタイミングです。
これは、所有権移転登記や買主の融資実行を確実におこない、安全に取引を成立させるために欠かせない手続きとなります。
決して他人に預けないなどの厳格なルールを守り、紛失などのトラブルを防いで安心できる不動産売却を目指しましょう。
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