不動産を売買する際、固定資産税はどうなるのか心配になっている方もいるでしょう。
土地の売買をおこなうにあたり、固定資産税とはどんな税なのか、特徴を知っておく必要があります。
今回は、不動産の購入・売却にあたり固定資産税がどのように関わってくるのか、いつまでにいくら支払うかを解説します。
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固定資産税とはどのような税金か?
固定資産税は所有している土地や建物にかかる税金です。
例えば、一戸建てを所有している場合は土地と建物の両方に固定資産税がかかります。
ただし、土地は住宅用地ならば特例により税負担の軽減があります。
一方、建物は償却資産のため、耐用年数を基準として築年数が経っているものほど固定資産税は安いのが一般的です。
固定資産税は、その年の1月1日時点で土地・建物を所有している方に課せられる税金です。
そのため、1月2日に売買契約を結んで不動産を売却しても、その年の固定資産税は1月1日に所有者だった売主に課せられます。
しかし、それでは売主の損になるため、買主と話し合って割合負担を決めるのが一般的です。
1月2日に売買契約を結んだ場合、買主がその年の固定資産税を支払うと約束したら、不動産の売却額にその年の固定資産税を上乗せした額を買主が払い、売主が税を納めます。
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不動産を売却や購入したら定資産税がいくらかかる?
固定資産税の計算方法は、固定資産税評価額×1.4%です。
ただし、これはあくまでも目安ですので、土地と建物がある場合は経年などによって計算とずれる場合もあります。
不動産を売買した際は、起算日によって売却した人と・購入した人で負担額を分けるのが一般的です。
なお、起算日は地方によって異なり、関東が1月1日、関西が4月1日と定めているケースが多いです。
ただし、法律で定められているわけではないので、関西でも1月1日、関東でも4月1日を起算日とする場合もあるでしょう。
この起算日を基準に、起算日から不動産を引き渡し日までの固定資産税は売主が、引き渡しからの分は購入者が負担すれば、不公平感もありません。
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不動産にかかる固定資産税の納付期限とは?いつまでに支払うべき?
固定資産税、地方税なので納付期限は自治体によって異なります。
毎年4~6月頃に振込用紙と納税通知書が郵送されるので、必ず確認していつまでにいくら支払うか確認しましょう。
なお、年の途中で土地を売買した場合、その年の固定資産税は売主が支払います。
したがって、購入者は売主に負担分の固定資産税を渡して支払ってもらいます。
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まとめ
固定資産税は、その年の1月1日に土地の所有者だった方に課税されるので、年半ばに不動産を売買した場合は、日割り計算で買主・売主の負担額を調整します。
これは、法律で決められたものではありませんが、お互いに損をしないための取り決めで、ほとんどの方が利用しています。
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有限会社朝日住宅 本店 メディア編集部
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