所有する土地や住宅などの不動産を売却する際には、プロである不動産会社へ依頼し、売却活動をしてもらう方がほとんどかと思います。
その際の契約を「媒介契約」といいますが、実は媒介契約にもさまざまな種類があることをご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は「媒介契約」について、どのような種類があるのかに加えて、メリット・違いや注意点を解説していきます。
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「媒介契約」の種類とは?
媒介契約は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類に分けられます。
この3種類の媒介契約の主な違いは、「複数依頼できるか、1社のみに依頼できるか」というところです。
大まかにいえば、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の順に、制限内容が厳しくなっています。
なお、仲介手数料は買主を見つけてくれた会社にのみ支払うため、契約の種類によって仲介手数料が増減することはありません。
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3種類の媒介契約のメリットや違い
先述したように、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の大きな違いは、契約を結べる会社数にあります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約は1社のみですが、一般媒介契約では複数社と契約することが可能です。
一般媒介契約のメリットは「複数社と契約できること」で、専任媒介契約のメリットは「自分で買主を見つけた場合は取引ができること」です。
対して専属専任媒介契約は、1社のみかつ直接交渉不可の条件がありますが、「他の2つの媒介契約よりも不動産会社の積極的な売却活動が期待できる」ことがメリットでしょう。
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3種類の媒介契約の注意点とは?
3種類の媒介契約を検討する際には「レインズに登録が可能か」「囲い込み」に注意が必要です。
一般媒介契約を結ぶ際には、「レインズマーケットインフォメーション(指定流通機構)に不動産を登録してもらえるか」を確認しましょう。
なぜなら、レインズに登録することで、不動産購入希望者側の不動産会社が、レインズの検索で物件を見つけることができるからです。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶ場合は、「囲い込み」のリスクがあることに注意しましょう。
囲い込みとは、不動産会社が倍の利益を得るために、不動産情報の公開を制限したり、購入申し込みを断ったりする行為のことです。
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まとめ
媒介契約は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の大きな違いは、契約を結べる会社数にあり、それぞれメリットも異なります。
3種類の媒介契約を検討する際にはレインズマーケットインフォメーションに登録可能か、囲い込みがないか注意しましょう。
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