現在、古民家のリフォーム・リノベーションを検討している方のなかには、リフォームにかかる金額面が心配という方もいるでしょう。
また、すこしでも国からの補助金が出るなら、古民家を再活用したいという方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は「古民家で利用できる補助金には、どんな補助金があるのか」をご紹介していきます。
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耐震補強工事に対する補助金
建築基準法制定前に作られている建物の多くは耐震性能が不足しており、震災発生時に家屋が倒壊する恐れがあります。
そのため、耐震リフォームを実施する際には最初に耐震診断を実施し、必要な耐震補強工事は何か明らかにする必要があるでしょう。
また、耐震リフォームに関する補助金は、非常に多くの地方自治体で独自の制度が用意されていて、多くの自治体は、規定の条件を満たすことで100万円以上の補助が受けられます。
これにくわえて、耐震リフォームを実施した方には、所得税と固定資産税の減税措置が用意されており、どちらも自己申告が必要なため、注意が必要です。
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断熱・省エネに関する補助金
既存住宅における断熱リフォーム支援事業は、中古住宅に対する断熱リフォームに対する国の支援事業で、2つの事業が展開されています。
1つは「トータル断熱」15%以上の省エネ効果が見込まれる改修率を満たす「断熱材・窓・ガラス・玄関ドア」を用いた断熱リフォームです。
2つ目は「居間だけ断熱」日常生活の中心となり家族全員の在室時間がもっとも高い居間に「窓」を用いた断熱リフォームです。
そのほかにも、「子育てエコホーム支援事業」という住宅の所有者が、事業に登録した業者と契約してリフォームした場合に支援される事業があります。
「子育てエコホーム支援事業」の断熱については「開口部、外壁、屋根、天井または床」の断熱リフォームが対象の支援事業もあります。
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バリアフリーに関する補助金
築50年を超える住宅は、バリアフリーが意識されていない場合が多く、今後暮らしていくうえでバリアフリーにリフォームしたいときに使える制度があります。
補助金が受けられる内容は主に、「手すりの取り付け」、「段差解消」、「床材の変更」、「扉の取り替え」、「洋式便器などへの取り替え」です。
また、自治体が独自で、介護やバリアフリー目的のリフォームに対して助成しているケースもあります。
たとえば、さいたま市では、高齢者が転倒などによって要支援・要介護状態になるのを防ぐために、要介護1~2の場合で上限15万円まで支援される制度もあります。
また、国からの補助金同士の併用は「不可」とされていますが、一部併用可能な制度もあるので確認しておくと良いでしょう。
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まとめ
建築基準法制定前に作られた建物の多くは耐震性能が不足しており、震災発生時に倒壊する恐れがあるため、補助金を利用して耐震リフォームを行うことをおすすめします。
また、既存住宅における断熱リフォーム支援事業は2種あり、「トータル断熱」と「居間だけ断熱」があります。
築50年以上の住宅のバリアフリー化補助金や、自治体独自の介護・バリアフリーリフォーム助成制度が存在するため、知っておくとよいでしょう。
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有限会社朝日住宅 メディア編集部
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