
土地の売買取引をする際、緑地保全地域の意味について知っておきたい方もいるでしょう。
この記事では、緑地保全地域に指定される意味や意義、規制内容や特別緑地保全地区制度との違いについて解説をしています。
土地の取引を検討していて、規制が気になる方は、参考にしてみてください。
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土地の地域地区で緑地保全地域を指定する目的や意義とは
緑地保全地域とは、都市緑地法で定められている地域地区の種類です。
地域地区は、都市計画区域を用途などで、21種類に分類したものです。
緑地保全地域は、都市近郊を対象として、良好な環境を確保し、維持管理を目的として設けられています。
保全地域にすると、無秩序な市街地化を防げる以外に、災害や公害の防止にもつながります。
新たな建物の建築や改築をおこなう場合は、届け出をおこない、都道府県知事の許可が必要です。
そして、都道府県知事が、届け出を受けると基準にしたがって、制限や禁止をかける場合があります。
公益性が高い場合や、周辺の環境に支障がないと判断された場合、非常災害時の応急措置等については例外です。
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土地の緑地保全地域における規制内容について
保全地域として指定されたエリアでは、新築や増築、造成などをおこなう際の規制がかけられています。
宅地の造成や土石の採取、鉱物の採掘といった、形質の変更に関わる工事も同様です。
木や竹の伐採、埋め立てをする場合にも規制があります。
規制に該当する行為をする場合は原則として、届け出をして30日は工事に着手できません。
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土地の緑地保全地域と特別緑地保全地区制度の違い
特別緑地保全地区制度と呼ばれるエリアは、指定している機関に違いがあります。
緑地保全地域は都道府県が指定し、特別緑地保全地区制度は国が指定しており、それぞれ法律も異なります。
特別緑地保全地区制度で指定されているのは、市街地に残されている貴重な自然がほとんどです。
歴史が古い建築にある森林や、寺や神社の森など、動植物が生息しているエリア、災害を防ぐための遮断帯などが該当します。
都市部の緑地を将来的につなぐのも目的の一つです。
エリアに指定されると、税金の減免措置や、行政に買い取ってもらうケースもあります。
一般的な不動産取引がおこなわれるケースは少ないです。
詳細な場所は、国土交通省が公開している都市緑化データベースで確認可能です。
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まとめ
緑地保全地域とは都市計画法で定められる地域で、都市部の緑地を保全する目的で指定されたエリアです。
エリア内での建築や増築は都道府県知事の許可が必要です。
土地の取引を考えている場合は、規制の内容について確認するようにしましょう。
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有限会社朝日住宅 メディア編集部
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