不動産の売却手続きに欠かせないものの一つが「登記簿謄本」です。
言葉として耳にした経験がある方も多いと思いますが、その厳密な意味を答えられる方はそう多くないでしょう。
そこで本記事では、登記簿謄本とは何か、いつ必要になるものなのか、取得方法や内容の見方について解説します。
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不動産売却の場面で出てくる登記簿謄本とは何か
登記簿謄本とは、土地や建物の所有者を明記した公的な証明書のことです。
また、謄本とは、原本の内容を書き写した文章を意味し、昔は記載された内容をその都度書き写して書類を交付していました。
記載されているのは、所有者の住所氏名、生年月日、不動産の詳細情報や設定されている権利、取得年月日などの詳細情報などがあります。
くわえて、登記簿謄本は閲覧できる情報であり、取り寄せも可能です。
なお、現在は電子化されているため、データを取り寄せると「登記事項証明書」が発行されます。
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登記簿謄本が必要となる場面・取得方法
登記簿謄本が必要になるのは、不動産の所有権が他者に渡った場合です。
具体的なケースとしては、個人であれば相続や売買、住宅ローンの申請時などがあげられます。
とくに売買では、自身が所有する土地や建物を売却したときはもちろん、購入したときにも用意しなければなりません。
法人の場合は、会社を設立するときや確定申告時、補助金や融資を受ける際などです。
また、登記簿謄本の取得方法は、法務局の窓口かオンラインになります。
窓口の場合は、不動産が登記されている法務局に行かずとも、全国どの法務局からでも取り寄せ可能です。
オンラインの場合は、郵送か窓口での受け取りが利用できます。
なお、書類交付手数料は、窓口なら600円、オンライン申請だと500円です。
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登記簿謄本の見方
登記簿謄本の内容は大きく分けて「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」の4つで、見方は以下のとおりです。
表題部には、所在地や面積、建物の構造や種類など、不動産の物理的な情報が記載されています。
権利部(甲区)には、所有権の状況が書かれており、現在の所有者はもちろん、過去の歴代所有者の情報もすべて記載されています。
権利部(乙区)には、不動産にまつわる所有権以外の権利が記載されており、抵当権や賃借権などの内容が書かれているのもこの部分です。
共同担保目録には、抵当権がまとめて記載されています。
これから不動産の購入を考えている方は、上記の内容をきちんと確認しておくと良いでしょう。
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まとめ
登記簿謄本は、不動産の取引には欠かせない書類の一つです。
全国どの法務局からでも、オンラインでも取り寄せが可能で、もちろん閲覧できます。
不動産を売却したり相続すると、記載内容がそれぞれ変わっていくため、内容の変更部分については手続き後に確認しておくと良いでしょう。
物件の種別によって記載方法が変わるため、本記事をぜひ参考にしてみてください。
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有限会社朝日住宅 メディア編集部
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