相続した不動産を売却する場合、不動産買取と個人への売却の2つの選択肢があります。
不動産の条件や売買をする状況によって適切な方法は異なるため、それぞれのメリット・デメリットを知っておくことは大切です。
そこで今回は、不動産買取と個人へ売却どちらが良いかについて、税金の3年10か月以内の条件や契約不適合責任も併せて解説します。
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相続した不動産は不動産買取と個人へ売却のどちらが良いか
一言に不動産売却といっても、売却の事情はさまざまです。
移転のための住み替えなど、複雑な手続きを伴わない一般の売却の場合は個人への売却が選択されるケースが多いです。
一方、相続を理由に不動産売却する場合、不動産以外の相続手続きも同時並行しておこなう必要があります。
また、相続人が複数いる場合には、すべての相続人が納得のいく形で売却を進めなければいけません。
そのため相続時の売却には、取り引き時のトラブルが少なくスピーディーに進められる不動産買取が適しているといえます。
節税の観点や契約不適合責任を負うリスクなど、不動産買取が適している理由について、続く部分で解説します。
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相続した不動産は3年10か月以内に売却したほうが節税になる
相続した不動産の売却で得た譲渡所得には税金がかかります。
しかし、「取得費加算の特例」を利用すると譲渡所得から相続税分の控除ができます。
この特例を受けるためには、相続税の申告期限から3年以内に不動産を売却しなければいけません。
相続税の申告期限は10か月のため、相続の発生を起点とすると3年10か月以内に売却する必要があります。
相続税分の控除を受けると、譲渡所得税に数百万円の差が出るケースが多いため、ぜひ活用したい特例です。
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相続した不動産の売却で契約不適合責任を負うリスクについて
個人に対し不動産を売却した場合、契約不適合責任を負うリスクがある点について検討しなければいけません。
契約不適合責任とは、契約の内容と売却した不動産の実際の状態を適合させるための責任です。
シロアリ被害や雨漏りなどの欠陥がある場合、売主は買主に対し瑕疵を明確に伝える義務があります。
もし売却後に契約書に記載されていない瑕疵が見つかった場合、損害賠償や契約解除を求められる可能性があります。
2020年改正前の瑕疵担保責任との違いとして、契約不適合責任は契約との適合性に焦点が当てられており、買主の請求権がより大きい点が特徴です。
一方で、不動産会社を買主とする不動産買取の場合は、契約不適合責任の免責が認められています。
契約不適合責任のリスクの面から見ても、相続時の不動産売却では、不動産買取のほうが売主の負担をより軽減できるといえます。
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まとめ
複数の相続人がいたり、複雑な相続手続きを要したりする相続時の不動産売却では、不動産買取がおすすめです。
譲渡所得の取得費加算の特例を適用するためには、3年10か月以内に売却する必要があります。
また不動産買取の場合、契約不適合責任が免責になるため、個人への売却に比べてトラブルが起こる可能性が低いです。
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有限会社朝日住宅 メディア編集部
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