自分の保有している家や土地が「埋蔵文化財包蔵地」だった場合、簡単に売却ができるのか、届け出は必要なのかと不安に思う方もいるのではないでしょうか?
珍しいケースなので売れにくい場合もありますが、しっかり準備すればリスクを回避できます。
この記事では、埋蔵文化財包蔵地とは何か、デメリットや売却方法について解説します。
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埋蔵文化財がある不動産とは?
遺物や遺跡の埋まっている不動産は「埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれます。
埋蔵物の具体例としては、土器や貝塚、古墳のほか屋敷跡などがあります。
自分の土地が対象になっているかどうかは、その土地が所属する市区町村の教育委員会が管轄している遺跡地図などで確認可能です。
全国で約46万か所あり、毎年9千件ほどが発掘対象として調査がおこなわれるそうです。
ただ、そのすべてが遺跡地図に記載されているわけではありません。
とくに周辺に史跡がある、埋蔵物があると伝わっている場合など文化財が埋まっている可能性が高いため、注意が必要です。
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埋蔵文化財がある不動産を売却する場合のデメリット
埋蔵文化財包蔵地を売却する場合のデメリットは、買主が見つかりにくい点です。
発掘調査の結果により基礎の構造に制限が出てきたり、地盤の改良ができなかったりして、本来の建築物を諦めるリスクが出てくるためです。
また、発掘調査が必要になった場合は、調査費用を負担しなければならない可能性も出てきます。
こういったデメリットから買主がなかなか見つからず、売却価格が安くなるケースも少なくありません。
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埋蔵文化財がある不動産を売却する方法は?
埋蔵文化財がある不動産を売却するためには、買い手が見つかる前に細かな事前調査が必要です。
土地に埋蔵物がある場合、それは「瑕疵(かし)」とみなされます。
契約後に瑕疵が発覚した場合は、契約が破棄され損害賠償が発生するケースも少なくありません。
建物が立っている場合はその経緯や記録をできる限り集め、重要事項説明の中に記載しておきましょう。
また、不動産会社選びは、周辺地域で同様の取引をおこなったところに依頼するのがおすすめです。
早急に売却したい場合には、買い取ってくれるかどうかも不動産会社に確認しましょう。
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まとめ
埋蔵文化財包蔵地とは、土器などの遺物や貝塚や古墳などの遺跡が埋もれている土地を指します。
土地の利用方法に制限が出てしまったり、予期せぬ調査費用の負担があったりと買い手が見つかりにくい場合もあります。
細かな事前調査でその土地をよく知り、スムーズな売却を目指しましょう。
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