不動産の売買をおこなう際は、不動産会社が「不動産売買契約書」を発行します。
重要な注意事項などについては、不動産会社の担当者から口頭で説明されることもあり、なぜ不動産売買契約書が必要なのか疑問を抱いている方も多いでしょう。
今回はなぜ不動産売買契約書が必要なのか、重要事項説明書との違いや確認すべきポイントも含め解説します。
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不動産売買契約書はなぜ必要なのか
不動産売買契約書に記される内容は、売買の目的物や売買代金、手付金など金銭的な内容のほか、引渡しの時期や瑕疵の責任など多岐にわたります。
これらの情報を記した不動産売買契約書が必要な理由は、売主と買主の間で生じる可能性のあるトラブル防止に役立つためです。
災害などが発生した場合のリスクへの対処法なども不動産売買契約書にまとめられるため、不動産売買契約書があると安心して取引を進められます。
また、宅地建物取引業法37条において、書面の交付が義務付けられていることも不動産売買契約書が必要な理由です。
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不動産売買契約書と重要事項説明書の違い
不動産売買においては、不動産売買契約書と同時に、重要事項説明書も作成しなければなりません。
不動産売買契約書と重要事項説明書の違いは、登記簿情報やインフラの整備状況など、重要事項説明書のほうがより細かい内容を盛り込んでいる点です。
また、売主と買主の間で「言った言わない」のトラブルにならないように、「特約事項」を盛り込むこともあります。
公図と現況の土地の形が違う点に合意している場合や、契約不適合責任に関する免責事項を設けている場合などに特約を付帯する場合が多いです。
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不動産売買契約書で確認すべきポイント
不動産売買契約書が手元に届いたら、まず手付金と手付金解除の期限を確認し、違約金が発生するタイミングを把握しましょう。
所有権移転登記の費用を、売主と買主のどちらが支払うのか、また支払う時期がいつなのかを確認するのもポイントです。
また、買主が住宅ローンを利用する場合は、審査に通過できなかった際に契約を白紙に戻せる「ローン特約」が付帯しているかどうかも確認しましょう。
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まとめ
不動産売買契約書とは、売主と買主との間で発生するトラブルを防ぐために必要な書類です。
同時に重要事項説明書を用意する必要もあり、不動産売買契約書とは記されている内容が異なります。
不動産売買契約書が手元に届いたら、手付金や所有権、ローン特約といったポイントを詳しく確認しましょう。
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有限会社朝日住宅 メディア編集部
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