不動産の購入を検討している場合は、ご自身で調べるなかで、「手付金」という言葉を目にする方も少なくないかと思います。
しかし、「手付金は購入代金とは違うの?」「いくら払えば良いの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、手付金の定義、種類やそれぞれの違い、相場について解説していきます。
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売買契約時に支払う手付金とは?
不動産の売買契約時に支払う手付金は、売買代金の一部として前払いする金額で、契約の成立を確実にするために支払われます。
通常、手付金は現金で支払われ、契約書に記載されることが一般的です。
手付金は、契約が履行されるまでの間、売主が預かる形となります。
契約が成立した場合、この手付金は売買代金の一部として充当されます。
しかし、買主が契約を解除する場合には、手付金を放棄することが条件となることが多いです。
逆に、売主が契約を解除する場合には、手付金の倍額を買主に返還することが義務付けられる場合があります。
このように、手付金は契約の履行を確保するための重要な役割を果たしているのです。
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手付金の種類やそれぞれの違い
手付金には主に3つの種類があり、それぞれの種類は、契約解除時の取り扱いが異なります。
まず、「解約手付」ですが、これは買主が契約を解除する際に手付金を放棄し、売主が解除する際には倍額を返還する形で解約が可能となる手付金です。
一般的に、解約手付は多くの不動産取引で使用されています。
次に、「違約手付」ですが、契約が履行されない場合に手付金は違約金として扱われます。
つまり、契約違反があった場合に手付金が没収されることがあり、契約の履行を強制するための手段として用いられることが一般的です。
最後に、「証約手付」ですが、これは契約の証拠として支払われる手付金であり、契約解除の際に特別な取り扱いはありません。
この手付金は、単に契約の成立を証明するもので、解約時に返還されることが一般的です。
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手付金の相場について
手付金の相場は、一般的に売買代金の5%から10%程度とされています。
たとえば、3000万円の物件を購入する場合、手付金の相場は150万円から300万円程度となります。
ただし、手付金の額は契約内容や取引の状況によって変動することがあるため、注意しましょう。
たとえば、競争の激しい地域や人気の高い物件の場合、手付金の額が高めに設定されることがあります。
逆に、売り急ぎの物件では、手付金が低めに設定されることもあります。
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まとめ
手付金は売買契約の成立を確保するために支払われる金額です。
また、手付金には解約手付、違約手付、証約手付の3つの種類があり、それぞれ役割と取り扱い方法が異なります。
なお、手付金の相場は売買代金の5%から10%程度に設定することが一般的ですが、契約内容や取引の状況によって変動する可能性もあります。
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