生産緑地地区という言葉を聞いたことはありますでしょうか?
また、どうしてこのような地区が作られたのか気になりますよね。
そこで今回は、生産緑地地区の定義や背景、指定要件について解説します。
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生産緑地地区とは
生産緑地地区は、生産緑地法に基づき、都市部で農地を保全し緑化を促進するために指定された地域です。
1974年に制定された生産緑地法は、農地を一定期間(10年以上)維持する農業者に税制優遇や補助金などを提供します。
指定地域では農地の用途変更や分譲が制限され、都市開発による農地の減少や環境の悪化を防ぎます。
生産緑地地区は新鮮な農産物供給だけでなく、自然景観や生物多様性の保全、防災、温暖化対策など多岐にわたる機能を果たしているのが特徴です。
全国には約1.2万haの生産緑地地区があり、都市部における貴重な緑の資源となっています。
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生産緑地地区が作られた背景
本章では、生産緑地地区が作られた背景についてご紹介いたします。
まず、背景には高度経済成長期とともに、無秩序な宅地開発が進み都市環境が悪化したことが影響しているといえます。
その後、将来の公共施設用地を考えた際に、都市近郊の農地を整備する必要があると考えました。
結果、各地域の自治体が緑地として残すべき場所を指定し、円滑な都市計画の実施を目指しているのです。
そして、指定を受けた土地は原則として解除することはできないので注意が必要です。
なお、一定の条件を満たした場合のみ解除が認められる可能性もあります。
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生産緑地地区に指定される要件
生産緑地地区に指定される要件は、自治体によって異なりますが、一般的には以下が挙げられます。
1つ目が、農業や林業などの生産活動がおこなわれていることです。
2つ目に、都市計画法や建築基準法による規制が適用されることです。
3つ目に、自然景観や生態系の保全への寄与、4つ目が、周辺地域との調和とされています。
指定されると、開発規制がありますが、税制優遇や補助金の支援が得られます。
生産緑地地区は、都市に自然を保ち、住民の健康や環境保全に寄与する役割を果たしているのです。
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まとめ
生産緑地地区とは、農業や緑地を守るために都市計画法で定められた地域のことです。
都市化が進むなかで、食料や環境の確保のために必要な農地や自然を残すことが目的です。
生産緑地地区に指定されるには、農業や緑化に適した土地であることや、周辺の景観や生態系に配慮した利用がされていることなどが条件となります。
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有限会社朝日住宅 メディア編集部
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