相続財産に不動産が含まれていると、相続税が高額になることも少なくないですが、小規模宅地等の特例を使うことで経済的負担を抑えられます。
しかし、小規模宅地等の特例がどのような制度なのか、どうすれば利用できるのかなどがわからない方も少なくないでしょう。
そこで、小規模宅地等の特例の概要や適用要件、利用時の注意点について解説します。
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小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
高度経済成長期以降、日本の土地の価格は値上がりを続けましたが、相続した土地の相続税が高くなりすぎて、売却しなければ税金を納めることができないという方が続出しました。
しかし、亡くなった方と同居をしていた家族が相続した土地を売却することになると、それまでに住んでいた家屋も失ってしまって住む場所がなくなってしまいます。
そのような背景があり、相続人の生活を守るために作られたのが、小規模宅地等の特例なのです。
小規模宅地等の特例を使うと、相続した土地にかかる相続税を大幅に軽減できるメリットがあります。
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小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例を使うには、適用要件を満たしていなければなりません。
たとえば、対象となる宅地等は、亡くなった方が居住していた「特定居住用宅地等」などの合計で4つに分類されます。
また、亡くなった方の配偶者は無条件で特例を利用できますが、ほかの相続人は相続発生時に亡くなった方と一緒に生活を送っていた「同居親族」であることが求められます。
別居親族が特例を使うには「亡くなった方に配偶者や同居親族がいない」「過去3年以上賃貸物件に居住していた」などの条件を満たさなければなりません。
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小規模宅地等の特例を利用するときの注意点
特例を利用するときの注意点として、相続税の申告が必須であることが挙げられます。
相続税の申告期限前に相続した土地を売却すると、特例を利用できなくなるので注意が必要です。
さらに、申告期限までに遺産分割がなされていないときにも特例は利用できません。
また、二世帯住宅では、建物が区分所有登記されていないときに限り利用できます。
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まとめ
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
利用するには、亡くなった方が自宅などとして使用していた宅地であることなどの条件を満たす必要があります。
また、特例を利用するときには、相続税の申告が必須であり、申告期限までに売却すると適用外となるので注意しましょう。
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有限会社朝日住宅 メディア編集部
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