亡くなった方の土地などを相続する方のなかには、相続税がどのくらいかかるか分からず不安に思う方も少なくありません。
相続税は必ず支払わなければならない税金ですが、何らかの事情で支払いが困難になってしまうケースも少なくありません。
そこで今回は、土地の相続税が払えないケースについてや、払えないとどうなるのか、またその対処法を解説します。
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土地の相続税が払えないケースとは?どんな理由で払えなくなるのか
土地の相続税の支払いができない場合は、以下のケースが考えられるでしょう。
●相続財産に含まれている現金が少ない場合
●遺産分割協議がうまくいかず、現金が引き出せない
亡くなった方が残した財産の中に現金が全く含まれないケースは多くないですが、相続税の支払いには足りないというケースは少なくありません。
また、相続人同士で財産の配分の決めるための「遺産分割協議」がなかなかまとまらず、支払いが困難となるケースも多いです。
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土地の相続税を支払わないとどうなる?
相続税の申告と納税が期限までにおこなわれなかった場合、以下のようなペナルティが課されます。
無申告加算税
税務調査の事前通知前に自主的に申告した場合は5%が課税され、税務調査の事前通知後に申告した場合は10%から20%が課税されます。
延滞税
相続税の納期限を過ぎて税金を支払う場合、期限の翌日から支払い日までの日数に応じて、利息に相当する金額が課税されます。
また、相続税を支払わずに滞納を続けた場合には、国税庁より財産を差し押さえられる可能性があります。
差し押さえられた不動産などは競売にかけられるなどのリスクがあるため、相続税の支払いは必ずおこなう必要があるでしょう。
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土地の相続税の支払いができない時の対処法について
さまざまな理由で土地の相続税がどうしても支払えない場合は、以下の対処法を参考にしてみてください。
延納
現金での一括支払いがどうしても難しい理由がある場合、一定の要件を満たすことで5~20年の期間で分割払いをする「延納」を利用できる可能性があります。
物納
現金での一括支払いができず、延納でも納付が難しい場合に限り、相続税として財産そのものを納める「物納」が利用できます。
ただし物納は相続税で算出した評価額になり、売却するよりも安い金額で処分することとなるため注意しなければなりません。
相続放棄
相続に関する一切の権利を放棄する「相続放棄」を選択することで、相続税の支払いに悩む必要がなくなります。
ただし、一度相続放棄の手続きをすると撤回できないため、慎重に検討する必要があるでしょう。
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まとめ
相続税の支払いが難しいケースでは、相続財産に含まれる現金が少ない場合や遺産分割協議がうまくいかない場合が多いです。
しかし相続税を支払わずに滞納を続けると、無申告加算税や延滞税が発生するだけでなく財産の差し押さえをされるリスクがあります。
事情により相続税の支払いが難しい場合は、延納や物納、相続放棄などの対処方法を検討してみる必要があるでしょう。
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有限会社朝日住宅 メディア編集部
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