
土地やマンションを売買するときは、住宅ローンを活用するのが一般的ですが、場合によっては住宅ローンが組めないケースがあります。
とくに、親族間での取り引きは、審査に通る確率が低いため他の手段を検討する必要があるでしょう。
そこで今回は、不動産売却を検討されている方向けに、割賦販売とは何か、割賦販売で不動産売却するメリット・デメリットと対策を解説します。
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不動産売却の際に活用されている割賦販売とは
割賦販売とは、商品を一括払いではなく分割払いで販売するしくみを指し、不動産売却でも用いられるケースが増えています。
通常は、契約時に手付金を支払い、引き渡し時に残りの代金を支払うのが一般的です。
その多くは住宅ローンで対応しますが、再建築不可物件など資産価値が低くローン審査に通るのが困難な物件の場合、割賦販売のほうが買主を見つけやすくなります。
つまり、住宅ローン審査にとおりにくいために融資を受けられず、購入を自己資金に頼らざるをえない不動産売買に有効といえます。
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割賦販売を利用して不動産売却するメリット
割賦販売を利用して不動産売却をすると、購入の際の費用負担を抑えられるため、売りにくいとされる物件でも成約につなげやすいのがメリットです。
再建築不可物件などの訳あり物件でも、費用が安く済む場合はリフォームや隣地を購入して再建築可にもできるので、販路が広がる可能性があります。
また、親族間売買なら分割払いの了承を得やすく、親から子ども、子どもから親、または相続人同士などで不動産売買をする際など、住宅ローンが組めない場合に便利です。
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割賦販売で不動産売却するデメリットと対策
割賦販売で不動産売却をした場合、所有権移転登記をいつおこなうかの見極めが難しいのがデメリットです。
通常の取り引きでは、すべての代金を受け取ってからおこないます。
ですが、割賦販売を利用する場合、契約の際に所有権移転登記をおこなうと、万一買主が破産した場合に債権者から差し押さえを受けるリスクがあります。
そうならないためには、強制執行承諾文言付公正証書を作ったり、買主の不動産に抵当権を設定したりするなどの対策が必要です。
また、親子間での不動産の割賦販売は、無利息にすると贈与とみなされる危険性があるので、みなし贈与対策として、一般的な金利相場を参考に利息を設定しておくようにしましょう。
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まとめ
割賦販売とは、分割払いで販売する方法を指し、不動産売却では住宅ローンの審査にとおりにくい物件などに利用されています。
購入にかかる費用負担を抑えられるので、再建築不可物件など売りにくい物件への利用や住宅ローンがとおりにくい親族間売買などに有効です。
ただし、所有権移転登記のリスクやみなし贈与となるデメリットがあるので、しっかり対策をおこなう必要があります。
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